連盟情報
Union information- 法人名
- 一般財団法人栃木県野球連盟
- 会 長
- 中島 宏
- 設 立
- 昭和21年2月
- 所在地
- 〒320-0834 宇都宮市陽南4丁目14-14栃木県野球会館内
創立年月日
- 昭和21年 2月 20日
- 栃木県野球連盟として発足
- 同 年 2月 25日
- 財団法人全日本軟式野球連盟に加盟
- 平成 2年 12月 25日
- 法人化に伴い、財団法人栃木県軟式野球連盟と改称
- 平成21年 1月 13日
- 財団法人栃木県野球連盟に改称
- 平成24年 1月 4日
- 一般財団法人栃木県野球連盟に改称
一般財団法人栃木県野球連盟定款
第1章 総 則
- (名称)
第1条 当法人は、一般財団法人栃木県野球連盟と称し、
英文では、TOCHIGI・BASEBALL Inc. Foundationと表示する。 - (事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条 当法人は、栃木県内におけるアマチュア野球競技を総括する団体として、野球競技の 普及及び振興に関する事業を行い、もって栃木県民の心身の健全な発展に寄与すること を目的とする。 - (事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 - (1)野球競技を通しての、青少年育成及び地域社会貢献に関すること
- (2)野球による県民の体力向上及び野球競技者の技術向上に関すること
- (3)野球競技の指導者・審判員・記録員の育成及び資質の向上に関すること
- (4)加盟団体の強化発展と相互の連絡調整に関すること
- (5)野球競技の振興に関する調査・研究に関すること
- (6)野球競技に関する顕彰に関すること
- (7)広報及び啓発活動に関すること
- (8)野球競技に関する公式記録の作成及び保存並びに公式記録等の情報提供に関すること
- (9)その他当法人の目的を達成するに必要な事業
- 2 前項の事業は、栃木県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
- (基本財産)
第5条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、当法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しよう とするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を要する。 - (事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 - (事業計画及び収支予算)
第7条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、 会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを 変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。 - (事業年度)
第8条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。- (1)事業報告
- (2)事業報告の付属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について は、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
第9条 当法人に、評議員20名以上30名以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。- (1)当法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
- (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。- (1)当該候補者の経歴
- (2)当該候補者を候補者とした理由
- (3)当該候補者と当法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- (4)当該候補者の兼職状況
7 評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の項目も併せて決定しなければならない。- (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
- (2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- (3)同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあたっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- (評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了の前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 - (評議員の報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
- (構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。 - (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)定款の変更
- (5)残余財産の処分
- (6)基本財産の処分又は除外の承認
- (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
- (開催)
第15条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。 - (招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 - (議長)
第17条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
- (決議)
第18条 評議員会の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)基本財産の処分又は除外の承認
- (4)その他法令で定めた事項
- (議長)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席者の中から選任された議事録署名人2名が記名押印をする。 - (評議員会規則)
第20条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第6章 役員
- (役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
理事 15名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を専務理事、2名を常務理事とする
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 - (名誉会長及び顧問)
第22条 当法人に、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、名誉会長及び顧問にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 - (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、専務理事及び常務理事は、理事会決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 - (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 - (役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
第27条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 - (取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。- (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3)当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と理事との利益が相反する取引
- (責任の一部免除又は限定)
第30条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2当法人は、理事会の決議によって、外部役員等(一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の外部役員等をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は金50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
- (構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 - (権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。- (1)当法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- (4)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5)内部管理体制の整備
- (6)第30条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
- (開催)
第33条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。- (1)会長が必要と認めたとき
- (2)会長に対し、会長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
- (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集した
- (招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 出席した会長及び監事は、議事録に記名押印する。
4 会長は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 - (議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 - (決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。 - (決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたとき は、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。 - (報告の省略)
第38条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 - (議事録)
第39条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事の氏名、議長の氏名その他一般法人法施行規則第62条において準用する同規則第15条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した会長及び監事が記名押印をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 - (理事会規則)
第40条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第8章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
- (定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の議決によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用す。 - (合併等)
第42条 当法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団法人若しくは一般財団法人との合併又は他の一般社団法人若しくは一般財団法人への事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。 - (解散)
第43条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。 - (残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 - 第45条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 事務局
- (設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 - (備え付け書類及び帳簿)
第47条 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。- (1)定款
- (2)評議員、理事及び監事の名簿
- (3)認定、認可、許可等及び登記に関する書類
- (4)評議員会及び理事会の議事に関する書類
- (5)財産目録
- (6)役員等の報酬目録
- (7)事業計画書及び収支予算書
- (8)事業報告書及び計算書類等
- (9)監査報告
- (10)その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 加盟団体
- 第48条 当法人に加盟した団体を加盟団体とする。
2 当法人が別に定める加盟団体規程により、野球チームを統括する市町野球団体又はその他の野球団体で加盟申し込みのあったものは、理事会の議決を経て、加盟団体とすることができる。
3 加盟団体は、毎年度、別に定める加盟団体規程に基づく分担金を納入しなければならない。
第11章 公告の方法
- 第49条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
- 附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を 行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 当法人の最初の代表理事は中山勝二、専務理事は渡邉起祐とする。
4 当法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
青木 幹成 伊藤 日年 斎藤 信雄
鈴木 広美 福島 康治郎 北山 貞雄
山中 利明 井伊 博久 猪瀬 岩夫
内田 雄二 渡辺 紘治 木代 国夫
黒田 克己 船田 常蔵 村上 隆一
中田 尚夫 長谷川孝夫 高瀬 利夫
若林 達雄 山口 嗣 渡辺 雄吉
小林 泰広 中山 賢寿 石島 誠志
大橋 忠興 石川 一夫 荒川 憲司
- 別表基本財産(第5条関係)
財産種別 土地 建物 有価証券 場所・物量等 327.59㎡
栃木県宇都宮市陽南4−14−14176.11㎡
栃木県宇都宮市陽南4−14−14商工組合中央金庫債券
事業の内容
野球競技を通じて栃木県民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養するための大会の開催(企画・運営)、人材育成(講習会等の開催・強化)、普及発展(啓発広報・顕彰・支援)を行う事業を推進する。
趣 旨
野球競技は、健康の増進を図るだけでなく、野球規則を学習し、規則を守ることの大切さを学び、チームメイトや対戦相手を信頼し尊敬することの重要性を学び、社会性を身につける機会とし、技術力の向上を目指し鍛錬し個々の目標を成し遂げた時の達成感を得ることにより人間性の資質の向上を図ることができる。
当連盟では野球競技を通し県民の身体の発達、健康の維持増進の一端を担い、ルールを守る遵法精神、他を尊敬するフェアプレイの精神やマナー等を自ら身につけることを図り、競技会参加者だけでなく、野球競技を県民に広めることにより県民の心身の健全な発達及び豊かな人間性の涵養を目指している。
組 織
栃木県各市町に支部を置き、現在加盟25支部
事 務 局
栃木県宇都宮市陽南4丁目14-14
栃木県野球会館内